企業年金基金加入のおすすめ

企業年金基金加入のおすすめ

全国卸商業団地企業年金基金は、解散した全国卸商業団地厚生年金基金の後継制度として、平成28年3月1日設立しました。
当企業年金基金は、全国の卸商業団地の組合員のみなさまの福利厚生制度として、掛金は事業主が全額負担しており、確定給付企業年金法に基づき、加入者及び加入者であった者の老齢、脱退又は死亡についての給付を行い、公的年金の給付と相まって生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としております。


1.企業年金基金とは

厚生年金保険に加入する事業所に勤める従業員のみなさまは、将来老齢年金として、老齢基礎年金(国民年金)・老齢厚生年金の2階建ての年金給付金を受けることができます。
企業年金基金に加入されたみなさまは、公的年金の他に企業年金基金から老齢給付金(脱退一時金)を受けることができますので、将来3階建ての手厚い給付金を受けることができます。

2.企業年金基金の掛金

加入者の毎月の掛金額は、厚生年金保険の標準報酬月額を基に決定した基準給与に掛金率を乗じて計算します。

掛金率:1.1%(標準掛金:0.9%、事務費掛金0.2%)

*標準掛金を、2倍(1.8%)、3倍(2.7%)、4倍(3.6%)の範囲内で増やすことで、将来、より一層の手厚い給付を受けることができます。
*標準掛金とは、将来の給付金を計算する基準となる掛金です。
*事務費掛金とは、基金を運営するための掛金です。

掛金は全額事業主負担であり、損金として計上できます。
掛金の納付方法は、15日頃に送付する「納入告知書」に基づき、27日(非営業日の場合は翌営業日)預金口座からの振替となります。

3.企業年金基金の加入者

企業年金基金の実施事業所に使用されたときから、退職または65歳に到達するまで(希望により70歳まで加入できます)の加入となり、厚生年金保険の被保険者が加入します。
就業規則等により、加入者から除外することを定めた場合には、加入者としないことが可能です。

4.企業年金基金が支給する給付金

(1)老齢給付金
支給要件: 加入者期間が10年以上
支給時期: 65歳から

※資格喪失時年齢が50歳未満の場合は、脱退一時金を65歳まで繰下げ、65歳から老齢給付金を受給

資格喪失時年齢が50歳以上の場合はその時から

※最長70歳まで繰下げが可能

支給期間: 20年、15年、10年、5年から選択
支払回数: 年2回
支 払 日: 6月と12月の各1日(非営業日の場合は翌営業日)
税の区分: 雑所得
一時金への変更: 老齢給付金の裁定請求をするとき
老齢給付金の支給を受け始めてからは、5年経過後支給期間が終了するまでの間
*災害、債務弁済、障害、長期入院など特別な事情があるときは受け始めてから5年以内でも支給

(2)脱退一時金
支給要件: 加入者期間が3年以上
資格喪失時の年齢が60歳以後であれば、加入者期間1月以上
支給時期: 資格喪失したとき
税の区分: 退職所得
65歳到達など退職に起因しない場合は、一時所得
他制度への移換: ①加入期間10年未満、②加入期間10年以上で喪失時年齢50歳未満、③加入期間3年未満で喪失時年齢60歳以上の脱退一時金を他の制度へ移換し、年金化が可能
可能な移換先 1.企業年金連合会、2.確定拠出年金(企業型・個人型)、3.他の確定給付企業年金、4.厚生年金基金
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(3)遺族給付金
支給要件: A.加入者が死亡
  加入者期間が3年以上
  死亡時の年齢が60歳であれば、加入者期間1月以上
B.老齢給付金を受けている人が死亡
C.老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている人が死亡
D.脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている人が死亡
支給時期: 死亡したとき
請求者の範囲、順位: 配偶者(事実婚含む)、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、死亡者の収入により生計を維持していたその他の親族
税の区分: みなし相続財産
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5.一時金額のモデル

  加  入  者  期  間
10年 20年 30年 40年
基準
給与
20万円 233,100円 503,600円 817,500円 1,181,800円
30万円 349,600円 755,300円 1,226,200円 1,772,600円

6.脱退一時金と退職金の調整

脱退一時金は、会社の退職金の一部として活用することができます。
毎月の掛金を費用化しながら、退職金の原資とし、社外積立てとして保全ができます。
脱退一時金を退職金の一部に変更(外枠から内枠へ)する場合は、退職金規程の変更が必要です。
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7.給付金額の照会

企業年金基金から支給される給付金額(年金・一時金)を前もってお知りになられたい場合は、「給付金額の照会票」により、ご照会ください。