基金の制度

給付金の税法上の取扱い

(1)老齢給付金 ・・・ 雑所得
企業年金基金は、所得税法上「扶養親族等申告書」の提出ができないため、年金支払時に支給額の7.6575%相当額を源泉徴収いたしますので、確定申告により精算していただきます。
(2)脱退一時金 ・・・ 退職所得
(注)65歳(70歳)到達による支給など、退職に起因しないときは一時所得となります。
(3)遺族給付金 ・・・ みなし相続財産


【退職所得のメリット】

A.「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。
勤 続 年 数 退 職 所 得 控 除 額
20年以下の場合 40万円×勤続年数
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得は、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算されます。(特定役員・短期退職者等で、一定額を超えた者を除く。)
B.分離課税ですので、他の所得と分けて課税されます。
C.支払者が源泉徴収をするため、確定申告の必要がありません。

給与所得などと比較し、税金の面で優遇されています。