加入者期間 | 10年以上 *全国卸商業団地厚生年金基金の加入員は、その期間を通算します。 |
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支給開始時期 |
65歳から 50歳以降に退職したときは、そのときから *繰下げをしたときは、最長70歳から |
支 給 期 間 | 20年、15年、10年、5年から選択 |
支 払 回 数 | 年 2回 |
支 払 日 | 6月、12月の各 1日( 1日が非営業日の場合は翌営業日) |
加入者期間 | 3年以上(60歳以後に資格喪失したときは1月以上) |
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支 給 時 期 | 資格喪失したとき |
変 更 時 期 | 老齢給付金の裁定請求をするとき 老齢給付金の支給を受け始めてからは、5年経過後支給期間が終了するまでの間 *災害、債務弁済、障害、長期入院等特別な事情があるときは受け始めから5年以内でも支給 |
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支 給 時 期 | 一時金に変更したとき |
①加入期間 10年未満・喪失時年齢65歳未満 脱退一時金の年金化 ②加入期間 10年以上・喪失時年齢50歳未満 |
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移換先機関 1.企業年金連合会 2.確定拠出年金(個人型) 3.確定拠出年金(企業型) 4.他の確定給付企業年金 5.厚生年金基金 |
加入者期間 | 3年以上(60歳以後に死亡したときは1月以上) |
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支 給 時 期 | 死亡したとき |
該 当 者 |
老齢給付金を受けている人 老齢給付金の支給繰下げの申出をしている人 脱退一時金の支給繰下げの申出をしている人 |
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支 給 時 期 | 死亡したとき |