基金の制度

企業年金基金が支給する給付金

給付金の種類  (1)老齢給付金、(2)脱退一時金、(3)遺族給付金

(1)老齢給付金

加入者期間 10年以上
*全国卸商業団地厚生年金基金の加入員は、その期間を通算します。
支給開始時期 65歳から
50歳以降に退職したときは、そのときから
*繰下げをしたときは、最長70歳から
支 給 期 間 20年、15年、10年、5年から選択
支 払 回 数 年 2回
支 払 日 6月、12月の各 1日( 1日が非営業日の場合は翌営業日)

(2)脱退一時金

加入者期間 3年以上(60歳以後に資格喪失したときは1月以上)
支 給 時 期 資格喪失したとき

※老齢給付金受給権者の一時金への変更
変 更 時 期 老齢給付金の裁定請求をするとき
老齢給付金の支給を受け始めてからは、5年経過後支給期間が終了するまでの間
*災害、債務弁済、障害、長期入院等特別な事情があるときは受け始めから5年以内でも支給  
支 給 時 期 一時金に変更したとき

          ①加入期間 10年未満・喪失時年齢65歳未満
脱退一時金の年金化 ②加入期間 10年以上・喪失時年齢50歳未満
移換先機関
1.企業年金連合会
2.確定拠出年金(個人型)
3.確定拠出年金(企業型)
4.他の確定給付企業年金
5.厚生年金基金

(3)遺族給付金

A.加入者の遺族給付金
加入者期間 3年以上(60歳以後に死亡したときは1月以上)
支 給 時 期 死亡したとき
B.老齢給付金受給権者の遺族給付金
該 当 者 老齢給付金を受けている人
老齢給付金の支給繰下げの申出をしている人
脱退一時金の支給繰下げの申出をしている人
支 給 時 期 死亡したとき
◇遺族の範囲・順位 ・・・ 
配偶者(事実婚を含む)、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、死亡者の収入で生計を維持していたその他の親族