全国卸商業団地企業年金基金は、解散した全国卸商業団地厚生年金基金の後継制度として、平成28年3月1日設立しました。
当企業年金基金は、全国の卸商業団地の組合員のみなさまの福利厚生制度として、掛金は事業主が全額負担しており、確定給付企業年金法に基づき、加入者及び加入者であった者の老齢、脱退又は死亡についての給付を行い、公的年金の給付と相まって生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としております。
掛金率:1.1%(標準掛金:0.9%、事務費掛金0.2%)
*標準掛金を、2倍(1.8%)、3倍(2.7%)、4倍(3.6%)の範囲内で増やすことで、将来、より一層の手厚い給付を受けることができます。
*標準掛金とは、将来の給付金を計算する基準となる掛金です。
*事務費掛金とは、基金を運営するための掛金です。
支給要件: | 加入者期間が10年以上 |
支給時期: | 65歳から
※資格喪失時年齢が50歳未満の場合は、脱退一時金を65歳まで繰下げ、65歳から老齢給付金を受給 ※最長70歳まで繰下げが可能 |
支給期間: | 20年、15年、10年、5年から選択 |
支払回数: | 年2回 |
支 払 日: | 6月と12月の各1日(非営業日の場合は翌営業日) |
税の区分: | 雑所得 |
一時金への変更: |
老齢給付金の裁定請求をするとき 老齢給付金の支給を受け始めてからは、5年経過後支給期間が終了するまでの間 *災害、債務弁済、障害、長期入院など特別な事情があるときは受け始めてから5年以内でも支給 |
支給要件: | 加入者期間が3年以上 資格喪失時の年齢が60歳以後であれば、加入者期間1月以上 |
支給時期: | 資格喪失したとき | 税の区分: |
退職所得 65歳到達など退職に起因しない場合は、一時所得 |
他制度への移換: |
①加入期間10年未満、②加入期間10年以上で喪失時年齢50歳未満、③加入期間3年未満で喪失時年齢60歳以上の脱退一時金を他の制度へ移換し、年金化が可能 可能な移換先 1.企業年金連合会、2.確定拠出年金(企業型・個人型)、3.他の確定給付企業年金、4.厚生年金基金 |
支給要件: |
A.加入者が死亡 加入者期間が3年以上 死亡時の年齢が60歳であれば、加入者期間1月以上 B.老齢給付金を受けている人が死亡 C.老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている人が死亡 D.脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている人が死亡 |
支給時期: | 死亡したとき | 請求者の範囲、順位: | 配偶者(事実婚含む)、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、死亡者の収入により生計を維持していたその他の親族 | 税の区分: | みなし相続財産 |
加 入 者 期 間 | |||||
10年 | 20年 | 30年 | 40年 | ||
基準 給与 |
20万円 | 233,100円 | 503,600円 | 817,500円 | 1,181,800円 |
30万円 | 349,600円 | 755,300円 | 1,226,200円 | 1,772,600円 |