企業年金基金加入のおすすめ

全国卸商業団地企業年金基金は、全国の卸商業団地で働くみなさまの福利厚生制度として、確定給付企業年金法に基づき設立された企業年金基金です。
公的年金の給付と相俟って、従業員のみなさまの「老後の生活の安定」と「福祉の向上」に寄与することを目的としています。


1.企業年金基金とは

厚生年金保険(公的年金)に加入している従業員は、将来、老齢基礎年金(1階)と老齢厚生年金(2階)を受け取ることができます。
企業年金基金に加入いただくことで、公的年金に加え、企業年金基金から老齢給付金を受け取ることができ、3階建ての充実した生活資金を確保することができます。

2.企業年金基金の掛金

加入者の毎月の掛金額は、厚生年金保険の標準報酬月額を基に決定した基準給与に掛金率を乗じて計算します。
 毎月の掛金額=基準給与×掛金率

 【掛金率の内訳】
  標準掛金(将来の給付金を計算する基準となる掛金)
  以下の4つの中から事業所単位で選択します。
 第1型   第2型   第3型   第4型 
 0.9%   1.8%   2.7%   3.6% 
  事務費掛金(基金を運営するための掛金) 0.2%*
  *事務費掛金は、第1型~第4型のいずれも0.2%です。

・掛金は全額事業主負担です。(全額損金として計上できます。)
・掛金は毎月27日(非営業日の場合は翌営業日)に前月分を口座振替にてお支払いいただきます。


3.企業年金基金の加入者

実施事業所に使用される65歳未満(事業主の同意があれば70歳まで可能)の厚生年金保険の被保険者。
ただし、労働協約等で加入者から除くと定められている方は除きます。

4.企業年金基金が支給する給付金

(1)老齢給付金(年金)
支給要件: 加入者期間10年以上
支給時期: 65歳から

※資格喪失時の年齢が50歳未満の場合は、原則として脱退一時金として支給します。ただし、脱退一時金の支給を65歳まで繰り下げることで、老齢給付金(年金)として受け取ることができます。
※最長70歳まで年金の支給を繰り下げることができます。

支給期間: 20年、15年、10年、5年から選択
支払回数: 年2回
支 払 日: 6月1日、12月1日(非営業日の場合は翌営業日)
税の区分: 所得税(雑所得)
一時金受取への変更: 以下のタイミングで老齢給付金を一時金として受け取ることができます。
①老齢給付金の請求時
②老齢給付金支給から5年経過後~支給期間が終了するまでの間
 ※災害・債務弁済・障害・長期入院など特別の事情がある場合は、支給開始から5年以内であっても一時金受取に変更することができます。

(2)脱退一時金
支給要件: 加入者期間3年以上
※資格喪失時の年齢が60歳以上の場合:加入者期間1か月以上
支給時期: 資格喪失時
税の区分: 所得税(退職所得)
※喪失事由が退職に起因しない場合(65歳到達など)は、一時所得
他制度への移換: 一定の条件を満たす場合は、他制度へ移換することができます。


          加入者期間と加入者資格喪失時年齢による給付内容

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     ※加入者期間3年未満かつ60歳未満の方には、給付金は支給されません。


(3)遺族給付金
支給要件: 以下のいずれかに該当する場合
A.加入者が死亡(加入者期間3年以上)
  ※死亡時の年齢が60歳以上の場合は加入者期間1か月以上で支給対象
B.老齢給付金を受給している者が死亡
C.老齢給付金の支給繰下げ申出中の者が死亡
D.脱退一時金の支給繰下げ申出中の者が死亡
支給時期: 死亡時
請求者の範囲と順位: ①配偶者(事実婚を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡者の収入により生計を維持していたその他の親族
税の区分: 相続税(みなし相続財産)

5.一時金額のモデル

  加  入  者  期  間
10年 20年 30年 40年
基準
給与
20万円 233,100円 503,600円 817,500円 1,181,800円
30万円 349,600円 755,300円 1,226,200円 1,772,600円

6.退職金の外部積み立て

退職給付規程で「企業年金基金の給付金を退職金の一部とする」旨を定めることで、退職金の外部積立として活用することができます。
毎月の掛金を費用化しながら退職金の原資を社外に積み立てることで、従業員の退職金の保全が図られます。
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