全国卸商業団地企業年金基金は、全国の卸商業団地で働くみなさまの福利厚生制度として、確定給付企業年金法に基づき設立された企業年金基金です。
公的年金の給付と相俟って、従業員のみなさまの「老後の生活の安定」と「福祉の向上」に寄与することを目的としています。
| 第1型 | 第2型 | 第3型 | 第4型 |
| 0.9% | 1.8% | 2.7% | 3.6% |
・掛金は全額事業主負担です。(全額損金として計上できます。)
・掛金は毎月27日(非営業日の場合は翌営業日)に前月分を口座振替にてお支払いいただきます。
| 支給要件: | 加入者期間10年以上 |
| 支給時期: | 65歳から
※資格喪失時の年齢が50歳未満の場合は、原則として脱退一時金として支給します。ただし、脱退一時金の支給を65歳まで繰り下げることで、老齢給付金(年金)として受け取ることができます。 |
| 支給期間: | 20年、15年、10年、5年から選択 |
| 支払回数: | 年2回 |
| 支 払 日: | 6月1日、12月1日(非営業日の場合は翌営業日) |
| 税の区分: | 所得税(雑所得) |
| 一時金受取への変更: |
以下のタイミングで老齢給付金を一時金として受け取ることができます。 ①老齢給付金の請求時 ②老齢給付金支給から5年経過後~支給期間が終了するまでの間 ※災害・債務弁済・障害・長期入院など特別の事情がある場合は、支給開始から5年以内であっても一時金受取に変更することができます。 |
| 支給要件: | 加入者期間3年以上 ※資格喪失時の年齢が60歳以上の場合:加入者期間1か月以上 |
| 支給時期: | 資格喪失時 | 税の区分: |
所得税(退職所得) ※喪失事由が退職に起因しない場合(65歳到達など)は、一時所得 |
| 他制度への移換: |
一定の条件を満たす場合は、他制度へ移換することができます。 |
※加入者期間3年未満かつ60歳未満の方には、給付金は支給されません。
| 支給要件: |
以下のいずれかに該当する場合 A.加入者が死亡(加入者期間3年以上) ※死亡時の年齢が60歳以上の場合は加入者期間1か月以上で支給対象 B.老齢給付金を受給している者が死亡 C.老齢給付金の支給繰下げ申出中の者が死亡 D.脱退一時金の支給繰下げ申出中の者が死亡 |
| 支給時期: | 死亡時 | 請求者の範囲と順位: | ①配偶者(事実婚を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡者の収入により生計を維持していたその他の親族 | 税の区分: | 相続税(みなし相続財産) |
| 加 入 者 期 間 | |||||
| 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | ||
| 基準 給与 |
20万円 | 233,100円 | 503,600円 | 817,500円 | 1,181,800円 |
| 30万円 | 349,600円 | 755,300円 | 1,226,200円 | 1,772,600円 | |