基金の手続き

加入者の条件

実施事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険の被保険者で、使用されるに至った日以降最初に到来する毎月1日まで勤務した者です。
ただし事業主の了承がある場合は、65歳以後も70歳まで加入できます。

資格の取得

資格取得の時期
(1)実施事業所に使用されたとき
(2)厚生年金保険の被保険者となったとき
(3)労働協約等において、加入者から除外する者でなくなったとき
(1)から(3)の日以降最初に到来する毎月1日が資格取得日となります。
1日の場合は同日となります。

加入者通知書に係る記入方法

pro_img1 ※クリックすると拡大画像を参照できます。