老齢給付金(年金)受給者または繰下者の死亡に係る届出

 年金受給中の方または繰下げされている方が亡くなられたときは、遺族給付金兼未支給給付請求書に必要な書類を添えて当基金にご請求ください。

該当者 支給要件 請求順位
年金受給者 ・年金請求時に選択された受取期間(5年・10年・15年・20年)を基に、その残存期間についての遺族給付金
(一時金)です。
 ※解散した全国卸商業団地厚生年金基金の加算年金引継ぎ者は、20年の支給です。
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ 生計同一の
  その他の親族
繰下者 ・繰下げ申出されたときの一時金に1.5%の利息付与された遺族給付金(一時金)です。
 同一順位の遺族が複数いる場合は、代表者1名に請求をしていただきます。

届出に必要な書類 請求書ダウンロード
・遺族給付金兼未支給給付請求書
・個人番号(マイナンバー)届
 遺族給付金額が100万円を超える方のみ必要です。
・戸籍の謄本(戸籍全部事項証明書)[原本]※
 ※請求者とお亡くなりになられた方が、同一の戸籍でない場合は、それぞれの戸籍謄本が必要です。
 死亡日及び死亡者と請求者との身分関係を証明するために必要です。
・年金証書[原本]
 年金受給者のみ必要です。(紛失した場合は、無くても結構です。)
遺族給付金兼未支給給付請求書
受給者・繰下者変更届

〈遺族給付金兼未支給給付請求書の記入方法〉

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  ※クリックするとPDF形式にて参照できます。